契約

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    1: (・ω・)/ななしさん

    お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次(50)が、今月1日付で所属の吉本興業と「専属エージェント契約」を締結したことが2日、分かった。

    加藤はすでに、同社との「共同確認書」へのサインも済ませており、事実上の残留を選択。

    7月には、自身がMCを務める日本テレビ系情報番組「スッキリ」(月~金曜、前8・00)で、退社の覚悟を示して岡本昭彦社長(53)ら経営陣の刷新を求めていたが、最終的には“元サヤ”で決着する形となった。


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    吉本興業を揺るがす騒ぎとなっていた“加藤の乱”が、静かに完全終息を迎えていた。

    加藤は10月1日付で、同社の専属エージェント契約を締結した。

    今後の仕事に関しては、従来のマネジャーではなく、自ら雇用する代理人を通じての交渉が可能になる。

    だが、関係者によると、一部の“直営業”は認められる形となったが、当面は従来通り、吉本興業を通して仕事を行うという。

     
    エージェント契約を締結するには、前段階として、同社との間で「共同確認書」を締結する必要があり、加藤もすでに締結済み。

    確認書は吉本興業との専属契約を前提としており、実質的な吉本興業への残留を決めた形となった。

     
    加藤は7月22日に「スッキリ」で、「今の社長、会長体制が続くのならオレは吉本興業を辞める」と爆弾発言。

    雨上がり決死隊・宮迫博之(49)ら、所属芸人による反社会的組織からの金銭授受騒動を受けての同社の対応を批判した。

    翌23日には、大崎洋会長(66)と3時間を超える会談を行ったが、結論は先送りとなった。

     
    8月には「専属エージェント契約」が自身の発案であり、契約を結ぶ方向であることを表明。

    「現状の仕事は吉本というエージェントを通して、やる。
    他の仕事は他のエージェントを通す」とし、「残留」という表現は否定していた。


    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191003-00000004-dal-ent


    ▼写真
    https://amd.c.yimg.jp/amd/20191003-00000004-dal-000-3-view.jpg

    所長見解:なんやねん・・・

    【【加藤の乱】極楽とんぼ・加藤浩次さん、吉本興業を辞め・・・・・・ない。 ←これwww】の続きを読む

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    1: (・ω・)/ななしさん

    元「モーニング娘。」のタレントの加護亜依(31)が24日付で所属事務所とのマネジメント提携契約を解除されたことが分かった。

    株式会社アルカンシェル代表・中野尚美氏が25日、自身のブログで発表した。


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    「約3ヶ月程前から弊社(株)アルカンシェルと加護亜依はマネージメント提携契約上、弊社としてはどうしても合意できない点があり、話し合いを重ねて参りました。
    結果、マネージメント提携契約を昨日24日付で『契約解除』致しましたことをご報告させていただきます」とした。


    「かれこれ弊社が窓口になり、約4年の間にどうにか加護亜依を以前いた場所に少しは戻せたかな?と思っております。
    そして今回、手を離すことにいたしました。
    苦渋の決断でした。
    今後は女性として母として『人間力、社会性』を更に学び、大人としての成長を切に願っております」

    「プライベートでは、変わらず見守って参ります」とつづった。


    https://news.livedoor.com/article/detail/16979032/
    スポニチアネックス

    所長見解:なにが・・・


    【【悲報】加護亜依、契約解除 ←これ】の続きを読む

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    1: (・ω・)/ななしさん

    タレント明石家さんま(64)が、10日午後11時15分から放送された大阪・MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」で、闇営業問題から吉本興業との契約解消、その解除をめぐり、中ぶらりんになっていた雨上がり決死隊宮迫博之(49)の自身の個人事務所入りについて、ほぼ確実になった見通しを語った。


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    さんまは、番組冒頭で「世間的には(吉本の騒動も)落ち着いてきたみたいやけど、ウチら的にはこれからが大変」と言い、加藤浩次の残留が決まるなどし、騒動後の“事後処理”へと言及した。


    宮迫については「(自身の事務所入りが)本決まりでも何でもないんですけど、宮迫がウチに来てくれるということ(意向)で」と、宮迫と意志確認ができている状況を明かした。


    ただ、宮迫の事務所入りが実質的に内定したことで「そしたら続々、僕も入れてくれ、と言うてくるんですよ。まあ、協力はさせてもらいますけど」と言いつつも「社員もね、くるんですよ。宮迫やから、受け入れてもええよということやからね」と吐露した。


    ただ、大勢を受け入れるには、有能なマネジャーら、社員、スタッフの充実も不可欠。

    「今、仕事いうてもないしね。いっぱい来てもろても。社員もね、キレるヤツいうのはやっぱり(会社に)残るしね。気のきいた腕のいいマネジャー来てくれたらええなあ」
    「タレントいらんわ。(腕のいい)社員」などとぼやいた。


    また、同番組に出演している村上ショージ(64)が、吉本興業の大崎洋会長について「(会社の)中庭で(ゴルフの)アプローチの練習を始めたらしい」と言い、多少、余裕が出てきたことを、ゴルフの練習にたとえて表現。

    すると、さんまは「いや、人生かけて(のアプローチ)と思うわ。国へのアプローチとか」などと言い、本拠地の大阪府、大阪市をはじめ、行政とタッグを組み、事業を進めている吉本を思い、話していた。

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190810-08101409-nksports-ent

    所長見解:どうするんやろ・・・
    【【闇芸人】宮迫博之さん、さんま個人事務所入り決定ってよwww】の続きを読む

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    1: (・ω・)/ななしさん

    女優の釈由美子(41)が1日、自身のブログを更新。

    業務提携していた事務所「トミーズアーティストカンパニー」との契約をきのう7月31日付で解除したことを報告した。

    釈と同事務所をめぐっては、給与の支払いトラブルが一部週刊誌で報じられていた。


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    ブログで釈は「2019年7月31日をもちましてトミーズアーティストカンパニーとの業務提携契約を解除致しましたことをご報告申し上げます」と発表。

    「これまで、素晴らしいご縁に恵まれ貴重な経験と様々な学びの機会を頂き、まだまだ未熟者ではございますが、デビュー22年目を迎えることができました」として、「ずっと応援してくださったファンの皆様、これまで大変お世話になりました関係者の皆様には心より感謝申し上げます」とお礼を述べた。
    https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190801-00000392-oric-ent



    所長見解:昔は・・・

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    1: (・ω・)/ななしさん

    俳優でミュージシャンのピエール瀧容疑者がコカインを使用したとして麻薬取締法違反の疑いで逮捕された事件は、各方面に影響が広がっている。

    瀧容疑者はディズニーアニメ「アナと雪の女王」日本版に登場する人気キャラクター「オラフ」の声を担当していたが、ウォルト・ディズニー・ジャパンが声優交代を発表、同様にCMで起用していたLIXILは放送を中止した。

    第一線で活躍するタレントが事件を起こした際に取り沙汰されるのが、放送や配信に影響した損害賠償の金額だ。

    出演中だったNHK大河ドラマ「いだてん」では代役での再撮影が決定、NHKは損害賠償の請求を検討していると報じられている。

    瀧容疑者は特に多作だったため、損害賠償は10億円から数十億円におよぶ可能性があると報じるメディアもある。

    しかし、不祥事を起こしたとはいえ、後々は社会復帰への道も必要となる。

    損害賠償があまりに多額となっても、タレント個人が全てを負うのか。

    太田純弁護士に聞いた。

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    ●「損害賠償請求額は、個々の判断で決まる」

    まず、タレントとのマネジメント契約はどうなっている?

    「ドラマやCMの出演契約や、所属事務所とのマネジメント契約などでは、タレントが負う義務として、『イメージ条項』と呼ばれるものが書かれていることがあります。
    契約相手の信用や品位を損なうような言動をしてはならないという義務を記しています。
    仮に明文がなかったとしても、契約の趣旨に照らして、同様の義務を認定できることもあります」


    出演中の作品は撮影し直す費用や、お蔵入りになった作品の制作費用など、高額な損害賠償が発生するケースも考えられるが、タレント個人はどこまで負担する必要がある?

    「通常は、タレント個人は直接の契約関係にはありません。
    テレビ局側や制作会社と契約を結ぶのは所属事務所ですから、賠償義務の負担も、たいていは所属事務所になります。
    タレント個人は何も負担する必要がないのかという疑問がわきそうですが、これには、所属事務所が『求償』という形式で、負担を求めることになりますね」


    では、損害賠償請求の金額はどう決まる?

    「実際に、商業制作物のほか、映画やテレビドラマ、楽曲その他の著作制作物に関して、他方で、外部の関係者独自の自粛ムードがあるとすれば、法律的にみれば、お蔵入りイコール、所属事務所に対する賠償請求や、タレント本人への求償請求として、責任が認容されるかどうかについては、別の検討を要します。

    つまり、事犯の内容、制作物の趣旨、本人の関与や対価の程度、発表の時期、廃盤やお蔵入りにするべき必要性、他の手段の有無、そういった事柄を総合的に判断して、自粛したことによる損害との相当因果関係が認められるかどうかです。

    たとえば、タレント自身が大きくクローズアップされるような、ブロマイドやポスター、出版物の表紙、特集といったものや、タレントのイメージに直結した制作物、企業や商品のイメージ広告といったものがあります。

    これらは、イメージ条項の違反による損害賠償等を観念しやすいと言えます。

    しかし、ドラマや映画などは、コンテンツや作品の中身が売り物であり、劇中や楽曲中等における、タレントの関与の程度や立ち位置によっては、主演から端役まで様々なケースがあり得ます。
    それらをすべて一律に、どうこうする基準のようなものは、画一的に定めることはできず、個々の判断によって決定されることが一般的と言えます」


    では、どこまでタレント本人に賠償責任があるのだろうか?

    「期間に着目すれば、イメージ条項といった契約上の制限条項も、通常は、契約期間などによって、一定の期間が定められており、また対価(本人が受け取っていた報酬)と制限条項との関連性も勘案する必要がありますので、過去に遡ってすべてを廃盤にするとか、そのような自主的措置を版元がしたとしても、それに伴う損害のすべてを対事務所やタレント本人に転嫁させることは、当該期間や対価性との関連で、難しい場合もあると思います」

    https://www.bengo4.com/c_18/n_9452/

    所長見解:大変やね・・・

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